リースQ&A
リースと割賦・レンタルの違い
- リースと割賦の違いは何ですか?
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リースと割賦の違いは、主に契約満了時に所有権がお客さまに移転するか否かにあります。
リースの場合は、契約満了後に物件の所有権がニッセイ・リースに残るため、その後再リースされない場合は物件をご返還いただきます。割賦販売の場合は、物件の所有権は契約満了時にお客さまに移転します。
また、経理処理面でもリースは、リース料全額をリース期間内に費用計上できますが、割賦販売の場合は、法定耐用年数に従って減価償却費を計上することになります。
(賦払金の内訳として支払利息、保険料が明示されている場合はその金額も費用計上出来ます。)
なお、固定資産税はリース料に含まれていますが、割賦の場合はお客さまから申告、納税していただく必要があります。 - リースとレンタルの違いは何ですか?
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リースは長期にわたり継続的に使用する目的でお客さまが選定した物件をニッセイ・リースが購入し、中途解約ができない条件で賃貸する契約です。
レンタルは一時的に使用する目的でお客さまがレンタル会社の対応できる物件を選定し、制約はあるものの中途解約ができる条件で賃貸する契約です。
リース対象物件
- 専用性の高い物件についてもリースができますか?
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お客さまの用途等にあわせて製作された特別仕様の、いわゆる「専用性」の高い物件については、税務上、所有権移転外リース取引とならない場合がありますので、事前にニッセイ・リースへご相談ください。
なお、専用性の高い物件であっても、リース期間が法定耐用年数の80%以上の取引については、所有権移転外リースとすることができます。また、以下のいずれかに該当する物件は「専用性」を有しないものとされ、所有権移転外リース取引が可能となります。(法人税法基本通達7-6の2-4,5)。
- 一般に配布されているカタログに示された仕様に基づいて製作された機械装置等
- (1)の機械装置等で、その付属部分が特別仕様のもの
- (1)(2)以外の機械装置等で、他のお客さまに転用が可能なもの
- 建物や建物附属設備、構築物はリースできますか?
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建物や建物附属設備、構築物は、次の場合に所有権移転外リースが可能です(法人税法基本通達7-6の2-3)。
- リース期間経過後に当該リース物件がリース会社に返還されること、または廃棄されることが明らかな場合
- 建築工事現場で使われる簡易建物や広告用の構築物などで移設が比較的容易に行える場合
これ以外の場合には、原則として所有権移転外リースの対象とはなりませんが、割賦販売等の商品をご提供できますので、ニッセイ・リースにご相談ください。
- 中古機械はリースできますか?
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ニッセイ・リースが中古の機械を購入してリースすることができます。ただし、中古価格の妥当性等検討すべき点がありますので、事前にご相談ください。
- 法定耐用年数が各々違う複数の物件を一つのリース契約として結ぶことができますか?
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店舗設備、パソコンとプリンタ、オフィス内什器備品等で法定耐用年数が違う物件を1つのリース契約として締結する場合は、1物件毎の法定耐用年数を基に加重平均によりリース契約対象物件の耐用年数を算出します。
この加重平均により算出された法定耐用年数を基準として適正リース期間を算出します。
物件 法定耐用年数 購入価額 1年当りの購入価額 レジ 5年 600,000円 120,000円 棚 8年 2,000,000円 250,000円 冷蔵庫 6年 1,500,000円 250,000円 合計 4,100,000円(a) 620,000円(b) 加重平均法定耐用年数=(a)÷(b)=6.6※年
適正リース期間=6※年×70%=4※年~
※端数切り捨て
リース期間
- リース期間はどのように決めるのですか?
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リース期間は通常、税務上の適正リース期間の範囲内でお客さまのご要望に沿って設定されます(適正リース期間について)。
法定耐用年数 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 適正リース期間 2年~ 3年~ 4年~ 4年~ 5年~ 6年~ 6年~ 6年~ 7年~ 7年~ なお、上記適正リース期間に当てはまらない場合には、税務上所有権移転外リース取引と認められません。(法人税法基本通達7-6の2-7)
リース契約
- 搬入据付費用はリースの対象になりますか?
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搬入据付費用は、原則として資産の取得価額の一部と考えられ減価償却資産に含まれますので、リース物件の購入価額に含めることができます。
- リース料には何が含まれますか?
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リース料には、リース物件の購入価額、固定資産税、動産総合保険料、金利が含まれています。この総額をリース期間中にわたり通常、毎月定額にてお支払いいただくよう算出されています。
- ニッセイ・リースとはじめて取引する場合に必要な書類は何ですか?
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はじめてリース取引を始める場合には、ニッセイ・リースに会社の経歴書、決算書(3期分)をご提出ください。
また、リース契約のご調印時には、印鑑証明書、商業登記簿謄本をご提出ください。
- 物件シールは貼付しなければならないのですか?
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物件シールはリース会社の所有物を明らかにするために貼付しています。
お客さまの所有物と区分し管理しやすくするためとリース期間満了後の物件返還をスムーズにするために貼付ください。
リース期間中
- リース期間中のアフターサービスはどうなりますか?
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リースの場合でも、購入したときと同じようにメーカー、ディーラーのアフターサービスや保証が受けられます。
なお、保守契約はお客さまとメーカー、ディーラーと直接契約していただきます。
- 中途解約はできますか?
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リース契約は、契約期間中の解約はできません。
ただし、リース物件の入れ替えなどでやむをえず解約しなければならない場合は、物件を返却していただき、解約金をお支払いいただくことになります。
- リース物件は改造できますか?その場合の経理処理はどうなりますか?
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事前にご相談のうえニッセイ・リースが承諾した場合には、リース物件を改造することができます。改造のため支出された費用は、税務上、資本的支出と修繕費のいずれかに区分され、資本的支出の場合は資産計上し、修繕費の場合は経費処理になります。
なお、改造のために取り付けた付属品は、原則リース物件の一部としてニッセイ・リースの所有物となりますが、資本的支出の部分は、新たにリース契約の対象とすることができますのでご相談ください。
- リース物件は移動できますか?
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事前にご連絡いただきニッセイ・リースが承諾した場合には、移動ができます。
リースの場合、固定資産税の納付先変更や保険会社への設置場所変更手続きが必要となりますので、物件の移動が決まった時点でご連絡ください。
- リース物件にかけられる動産総合保険とはどういうものですか?
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動産総合保険とは、動産を対象として、火災、盗難、破損等偶発的な事故により生じた損害が補償される保険です。
リース物件が修理可能な場合は、通常修理代金が保険会社から支払われます。リース物件が修理不可能な場合(全損事故)は、リース契約は解除となり、その際にお支払いいただく規定損失金は通常、保険金でカバーされますが、不足する場合はお客さまのご負担となります。
リース期間満了後
- リース期間満了(リースアップ)後はどうなりますか?
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リース期間満了時には、物件を継続して使用される(再リース)か、ニッセイ・リースに返却されるかお決め下さい。
再リースされる場合は、期間は1年ごとで当初契約の年間リース料の1/10程度と割安な料金でお使いになれます。
再リース料は1年分を一括でお支払いいただきます。
リースの諸形態
- 「リースバック」とはどういうものですか?
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「リースバック」とは、お客さまが購入された機械設備を、一旦ニッセイ・リースに売却していただき、同時にその売却額に基づいて計算されたリース料でこの物件をお客さまにリースする取引のことです。
リースバック取引は、税務上原則として「金融取引」と判断されます。ただし、以下のような合理的な理由がある場合に一般の「リース(賃貸借)取引」として認められる場合があります(法人税法基本通達12の5-2-1,2)。
- 車両管理に伴う事務の合理化を図るために自己保有の車両を一括してメンテナンスリースに切り替える場合
- リース物件の購入先が多岐にわたり、契約上の煩雑さを避けるために一旦お客さまが物件を購入し、まとめてニッセイ・リースに売却したうえでリースを受ける場合
- リース物件を購入する際に、これまでの取引状況・経緯からお客さまが直接購入した方が安く購入できるため、一旦お客さまが物件を購入し、ニッセイ・リースに売却したうえでリースを受ける場合
- 「転リース」とはどういうものですか?
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「転リース」は、ニッセイ・リースとリース契約されたお客さまが、そのリース物件を子会社やお取引先等の第三者にリース(転貸)する方法です。通常、リース契約では転貸を禁止しておりますので、事前にニッセイ・リースにご相談ください。
一般的には、親会社が子会社や関連会社に機械設備導入の支援をする場合や、メーカーが系列販売店に販売設備導入の援助をして商品拡販を図る場合などに、転リースが利用されています。
- 「購入選択権付リース」とはどういうものですか?
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リース期間満了時に、お客さまがリース物件の購入を選択する権利の付いたリース取引で、リース期間中のリースのメリットと、権利行使後の所有のメリットをあわせ持っています。
税務上、所有権移転外リース取引として認められるためには、一定の価額*以上で購入いただく必要があるため、通常、当該価額以上の残価を設定し、残価相当額を権利行使額とすることとなります。
*リース期間満了時における物件の法定耐用年数に基づく新(200%)定率法の未償却残高に相当する価額(当初物件価額の5%が下限です。)
- オペレーティング・リースとはどういうものですか?
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オペレーティング・リースとはファイナンス・リース以外のリース契約です。
リース会社がリース期間満了後等にリース物件の残存価値を見込み、この見込んだ残価分はリース料に反映させないことにより、リース期間中の支払リース料を逓減させることができます。
リース物件の種類、使用方法、使用年数によりオペレーティング・リース対象外となる場合もございますので、ニッセイ・リースにご相談ください。
リースの会計・税務
- 会計で賃貸借処理を行ったときに税務上はどのような取扱になるのでしょうか?
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会計上、少額契約等に該当する場合または中小企業会計指針の適用を受ける場合は、賃貸借処理が認められます。
一定条件を満たすことにより、税務上も賃貸借処理した「支払リース料」は、経費とみなされ、損金算入することができます。
- リースにすると煩雑な固定資産税事務が軽減されますか?
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固定資産税については、旧定率法を用いて計算し、かつ償却限度額(5%)の制限も残っています。
従って法人税とは別の計算が必要となります。
リースを利用すれば、ニッセイ・リースにて固定資産税の計算と申告・納付を行いますので事務負荷を軽減できます。