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リース解説

リースの会計

「所有権移転外ファイナンス・リース」については、原則として「売買処理に準じた処理」が求められますが、少額契約等に該当する場合、または、中小企業会計指針が適用されるお客さまの場合には、「賃貸借処理」が認められます。
会社の態様や契約内容にしたがって、どの取扱いになるのか、フローチャートでご確認ください。

<判定1>「解約不能」と「フルペイアウト」の判定
下記の(1)、(2)いずれも満たすリース取引が「ファイナンス・リース」となります

(1)ノンキャンセラブル(解約不能)

解約のできない契約か、または解約可能でも解約時以降のリース料とほぼ見合う規定損害金をお客さまが負担すること

(2)フルペイアウト(以下の①か②のいずれか)

①リース料総額が物件の購入価額の大半を上回ること
【現在価値基準】90%基準

解約不能リース期間中の
リース料総額の現在価値
見積現金購入価額 × 90%

②上記判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除き、以下の基準を満たすこと
【経済的耐用年数基準】(75%基準)

解約不能リース期間 経済的耐用年数 × 75%

<判定2>「所有権移転」の判定
お客さまのリース契約は次のような条件に該当しますか?

(1)譲渡条件付のリース

契約に所有権移転条項が明記されている契約

(2)行使が確実に予想される割安購入選択権付のリース

時価と比較して著しく有利な価額でリース物件を買取る権利がお客さまに与えられ、その行使が確実に見込まれる契約

(3)特別仕様物件のリース

お客さまの用途等にあわせて製作され、リース物件の返却後第三者に再リースまたは売却することが困難な契約

<判定3>「少額契約等」の判定
お客さまのリース契約は次のような条件に該当しますか?

(1)重要性が乏しい減価償却資産を対象とするリース契約

(2)リース期間が1年以内のリース取引

(3)企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、1件当たりのリース料総額が
300万円以下のリース取引

<判定4>「中小企業会計指針」の適用
お客さまの会社は下記の会社ですか?

(1)金融商品取引法適用会社並びにその子会社及び関連会社

(2)会計監査人設置会社及びその子会社(資本金5億円以上等)

ご注意 ※1 下記の場合、「未経過リース料」の注記が必要です。

  • 解約不能なオペレーティング・リース契約

ニッセイ・リースでは「償還表」をはじめ必要な経理情報をお客さまにご提供します。

リース会計処理のポイント

  • 売買処理の場合、リース取引開始日にリース物件とこれに係る債務を「リース資産」及び「リース債務」として貸借対照表に計上します。リース資産は減価償却により費用化します。 支払リース料は元利金の返済と考え、元本返済額と利息相当額に区分し、元本返済額をリース債務から減少させます。具体的な計上額及び計算方法は下記の区分に応じて異なります。
  • 賃貸借処理の場合、貸借対照表への計上は必要ありません。
    支払リース料を費用として損益計算書に計上してください。
    (平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リースにつきましては引続き賃貸借処理が選択できます)

解説

※1
「リース利用率」が10%未満の場合、簡便処理が適用できます。
「リース利用率」は下記の算式で計算します。
判定式
※2
「利息法」とは?
  • 各期の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の率を乗じて計算します。
  • トップヘビーで支払利息が計上されますが、支払利息総額は下記の定額法と同額です。
  • 計算には毎回支払うリース料を元本返済額と利息相当額に分離した「償還表」が必要です。
※3
減価償却方法で「定額法」を採用した場合、減価償却費と支払利息の合計額はリース料と一致します。
※4
減価償却方法で「定額法」を採用した場合、減価償却費はリース料と一致します。

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