リースの会計
「所有権移転外ファイナンス・リース」については、原則として「売買処理に準じた処理」が求められますが、少額契約等に該当する場合、または、中小企業会計指針が適用されるお客さまの場合には、「賃貸借処理」が認められます。
会社の態様や契約内容にしたがって、どの取扱いになるのか、フローチャートでご確認ください。
「所有権移転外ファイナンス・リース」については、原則として「売買処理に準じた処理」が求められますが、少額契約等に該当する場合、または、中小企業会計指針が適用されるお客さまの場合には、「賃貸借処理」が認められます。
会社の態様や契約内容にしたがって、どの取扱いになるのか、フローチャートでご確認ください。
<判定1>「解約不能」と「フルペイアウト」の判定
下記の(1)、(2)いずれも満たすリース取引が「ファイナンス・リース」となります
解約のできない契約か、または解約可能でも解約時以降のリース料とほぼ見合う規定損害金をお客さまが負担すること
①リース料総額が物件の購入価額の大半を上回ること
【現在価値基準】90%基準
解約不能リース期間中の リース料総額の現在価値 |
≧ | 見積現金購入価額 × 90% |
②上記判定が90%を大きく下回ることが明らかな場合を除き、以下の基準を満たすこと
【経済的耐用年数基準】(75%基準)
解約不能リース期間 | ≧ | 経済的耐用年数 × 75% |
<判定2>「所有権移転」の判定
お客さまのリース契約は次のような条件に該当しますか?
契約に所有権移転条項が明記されている契約
時価と比較して著しく有利な価額でリース物件を買取る権利がお客さまに与えられ、その行使が確実に見込まれる契約
お客さまの用途等にあわせて製作され、リース物件の返却後第三者に再リースまたは売却することが困難な契約
<判定3>「少額契約等」の判定
お客さまのリース契約は次のような条件に該当しますか?
<判定4>「中小企業会計指針」の適用
お客さまの会社は下記の会社ですか?
ご注意 ※1 下記の場合、「未経過リース料」の注記が必要です。
解説